1999年度試験問題


[問題]
問題1(60点満点)  Xはピントの調節の仕方に特徴のあるカメラに関する特許権を有しており、この特許発明の実施品であるカメラを製造して消費者に販売しているところ、Yが、Xのカメラに装着する交換用のレンズの製造販売を開始したので、XがYに対して特許権の間接侵害を理由として損害賠償と差止請求を提起した。  その裁判の口頭弁論終結時までに、さらに次の事実が判明した。現在までのところ、Y製造販売のレンズを取り付けることができるカメラはX製造販売のカメラしか存在しない。しかし、Yは、ピントの調節についてXの特許発明の技術的範囲に含まれないカメラを来月にも製造販売する予定であり、その新しいカメラもYが現在販売しているレンズを装着することができるような構造となっている。  Xの請求は認められるか、論述せよ。

問題2(40点満点)  商標法4条1項10号にいう「需要者の間に広く認識されている」商標と、商標法32条1項にいう「需要者の間に広く認識されている」商標の異同について論述せよ。








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田村善之
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